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最悪!総務省がネットの通信情報収集を容認2010/05/30 08:38

asahi.com(朝日新聞社):「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策
 この技術は「ディープ・パケット・インスペクション(DPI)」。プロバイダーのコンピューター(サーバー)に専用の機械を接続し、利用者がサーバーとの間でやりとりする情報を読み取る。どんなサイトを閲覧し、何を買ったか、どんな言葉で検索をかけたかといった情報を分析し、利用者の趣味や志向に応じた広告を配信する。

(中略)

新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「DPIは平たく言えば盗聴器。大手の業者には総務省の目が届いても、無数にある小規模業者の監視は難しい。利用者が他人に知られたくない情報が勝手に読み取られ、転売されるかもしれない。業者がうそをつくことを前提にした制度設計が必要だ」と話す。

利用者からはどう利用されるか全く見えない上に、取り締まる方法もない。拒否権もうわべ上あるように見えるだけで、確認する手段もない。
(公開してない)メールアドレスすら売買されてしまってるのに、こんなおいしい情報が売買されないと考える人がいたら能天気にすぎる。

放送法改正につづいて越えちゃならん一線を越えようとしている。
どうやら民主党とは民主主義を終わらせるための党らしい。


「総務省の事務方は積極的だったが、参加者の間では慎重論がかなり強かった。ただ、『利用者の合意があれば良いのでは』という意見に反対する法的根拠が見つからなかった」と話している。

ご覧の通り、既に狂っている。
どうせ現行の「行動ターゲティング広告」と同じく、オプトアウトで知らないうちに合意したことにされるだけ。

記事の図解からもDPI業者なる天下り先が作られて、何もしなくてもお金が入ってくるとんでもない会社ができるだろうことが見て取れる。
そりゃ総務省の事務方もノリノリなはずだ。


-追記-

事の重大さが分からない人たち(あるいは工作員)がいるようで……
電話に例えると、電話会社が盗聴器をしかけて通話内容を記録し、それを商業的(今回だと広告)に利用することを政府が容認しようとしているということです。

しかも第三者の監査もなく、事実上ばれなければやりたい放題という異常事態なのですが、その点から目を背けたような意見がちらほら見られることに背筋の凍る思いです。
電話に盗聴器と言えばニュースで大問題になるのに、平和ボケにもほどがあるぞと。


高木浩光@自宅の日記 - DPI行動ターゲティング広告の実施に対するパブリックコメント提出意見
5月26日に公表された「提出された意見及びそれらに対する考え方」は、以下のように答えている。
ご指摘のとおり、DPI技術を活用した行動ターゲティング広告の実施に当たり、例えば有効な同意を得ずにパケットの解析を行う等、事業者が通信の秘密を侵害していたとしても、外部からの観察が容易でない場合があり得ます。しかしながら、通信の秘密の侵害行為には刑事罰が規定(電気通信事業法第179条)されており、一般予防の効果が期待されると考えます。

不正がばれにくいなら、ほとんど抑止力にならないじゃないか。
ホント政府関係者というのは誤魔化しの天才だな。


ISP でのパケット検閲による行動ターゲティング広告、総務省が容認 - /.j

<追記2>

DPIについてとても参考になる記事。
DPIは悪なのか?「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策」について思うこと。:ASSIOMA:ITmedia オルタナティブ・ブログ

それはともかく、私は技術的な話は最初から言及してなくて(わりとどうでもいい)、言いたい事は2点だけ。
  1. DPIを受信機で電話などの周波数を聞いている状態だと考えてみてください。一見違法な盗聴に思えるかもしれませんが聞いた内容を漏らさなければ「傍受」にあたり、違法にはなりません。今、ISPがDPIを使ってやっていることは傍受にあたると思われます。
    ところが、総務省がDPIで得た情報を外部に渡すことを容認してしまうと、結果として通信の秘密を漏らすわけですから盗聴になります。違法なのに違法でなくなるからこそ越えてはいけない一線を越えようとしているというわけです。
  2. インターネット接続料を定額にするためにDPIを使って広告料を稼ぐという、何の必然性もないことをさも良い手段のように言ってますが、トラフィックがひっぱくしているのは、ほんの数%のユーザによるもので、上りのトラフィックだけでも従量制にすれば、Winny等のP2PやSPAM(海外からは効果ありませんが)などは成り立たなくなり、いろんな問題が一発で解決するわけですが、何故、広告収入などという邪道に走ろうとするのか理解に苦しみます。(いや、どんな手段を使ってでも収入を増やしたいだけだと分かってますけどねw)

でも、大抵の人は私と違う観点なものだから、なんだか複雑な気分……。

</追記2>

コメント

_ あ ― 2010/05/30 20:50

中略の中に重要な言葉があるのに省いて載せるのは良くないだろ。

_ puppet ― 2010/05/31 11:37

こんな書き逃げのメッセージに付き合うのも馬鹿馬鹿しいですが

1. 私が言及しているのは「(中略)」から後の部分で、(言及してない)余計なものをコピペするのは「引用」として認められていないことを理解すべきです。

2. あなたの言う「重要」が私には分かりません。私にとって、盗聴データを収集するのを政府が容認しようとしていること以上に重要な話はありません。せっかくコメントするなら何の話かくらい分かるように書いてもらいたいものです。

3. ソースを隠してないのに略すのが悪いというあなたの主張は理解しがたいです。記事を略すどころか引用せず、リンクだけ書いて言及することも可能ですが、その場合あなたは「重要なことにふれなかった」と文句を言うつもりでしょうか? 言及してないことにまで触れ、論旨をぼかすなんてナンセンスです。

自己満足のためだけにコメント書く人にも困ったものです(日本列島のアレとか)。

_ 『個人情報保護法に関する疑問と回答』 ― 2010/06/27 21:25

 『個人情報保護法に関する疑問と回答』(下記参照してください)
ttp://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1 
(HPが消費者庁管理になったようです。URLがちがっています。下記を参照してくだい。
ttp://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3
上記Q1-3には「個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」
という質問がのっています。その回答の一部に「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報 の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に 防止することを狙いとしています。」という内容があることを確認できます。 つまり、内閣府では
プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的にして、 とくに個人特定に
関わる情報を個人情報として守るべきでであるということを明示しているということです。 この内閣府の個人情報保護法に関するHPは小泉元首相(自民党)の政権の時に個人情報保護法が成立して以降掲載されています。少なくとも、一般庶民の個人情報も含めた情報保護法です。

しかし、一方で、「一般庶民は・・・」という一節が好きな人がいるのも確かです。 このような人の中には「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」と言わんばかりの人 がいます。しかし、内閣府でもそのようなことは言っていませんし、もちろん、個人情報保護法 を制定した小泉元首相も、その後の首相の安部元首相も民主党の鳩山元首相も「一般庶民の個人 情報は漏洩しても問題ない。」 という発言はしていません。

_ Ad4Uは非難してDPIは容認?? ― 2010/06/27 21:32

『Wikipedia』の「楽天ad4U」(下記参照)
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9ad4Uにおいて楽天が『infoseek』というサイトに「アドフォユー(ad4U)」というシステムを使い、 検索サイトにアクセスした利用者のパソコンから、他社サイトにアクセスした履歴に関す る情報を収集し、広告配信に利用していることが判明して、総務省から「社会的なルール に反する。」と批判されたということが掲載されています。一方的に個人のアクセス履歴 のような通信情報を収集するのも問題があるということです。

アドフォユー(ad4U)は非難したのにDPIを容認するのはおかしくないでしょうか。

私たちの「ライフログ」収集とプライバシー保護の問題は密接に関係しています。右記 『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題』を参照してください。
ttp://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html(名前にリンクがあります。クリックしてください。)また、特に携帯電話の位置情報は特に重要なプライバシーとして保護されています。 下記『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』 を参照してください。 ttp://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html総務省顧問の政治家の方も個人情報に関しては 『個人情報保護法改正の議論を始めよう』(下記参照)
ttp://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11において、『「個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」 を保護するのではなくて、「個人情報」を行政機関(警察・検察 など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまって いて、行政機関がどのように「個人情報」を扱っているのかにつ いては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だ から教えられません」という倒錯が起きている。「自己情報コントロール権」 が銘記されなかったせいだ。」』と述べています。今後「自己情報コントロール権」 がさらに注目を集めるようになるかもしれませんよ。

_ 『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』 ― 2010/06/27 21:35

『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』
ttp://news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html
(以下引用)
「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの 利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である (株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴 情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。 「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、 カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡 した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」(以上引用)

上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると 下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
ttp://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html (名前の部分にリンクしてあります。クリックしてください。)で言えば 「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してし まう状況」になります。

ライフログ等のプライバシー情報の任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。

また、掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカーの関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。

_ 総務省の位置情報に関するガイドライン ― 2010/06/27 21:39

総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、
「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ
に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に
通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること
が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する
ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照) 
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf
(以下引用)
「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の
発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報
(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。
以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)

したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。

_ 総務省の位置情報に関するガイドラインに関連して ― 2010/06/27 21:44

総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、 「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に 通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照) 
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf
(以下引用)
「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の 発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報 (移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。 以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)

したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。東京などの大都市もふくめて、「情報漏洩・盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という 主張をする人は情報漏洩・盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。 警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と 判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りですし、令状が必要な個人情報提供を任意でしてしまうと、個人情報保護法や総務省のガイドラインが無意味になってしまいます。盗聴の場合は、 傍聴法に基づいて令状・国会報告が義務付けられています。国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法 の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口 でとめる」悪法、盗聴法ということになります。

もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。 もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。 クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。個人情報保護・盗聴防止に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、 一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した 愚かな意見であると考えられます。 位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の ガイドラインも全く意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」 でっち上げの「放置」国家であること宣伝してしまいかねません。しかし、実情はどうでしょうか・・・。

_ 「盗聴された情報の価値」が焦点・・・共産党幹部宅盗聴事件と付審判請求 ― 2010/06/27 21:48

以前、「日本共産党幹部宅盗聴事件」という事件がありました。下記『Wikipedia』
参照しください。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E5%B9%B9%E9%83%A8%E5%AE%85%E7%9B%97%E8%81%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6

ここでの問題は、「被疑者らは盗聴行為の全般を通じて終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う 行動をとっていた」ということらしいです。このことにより、職権乱用であるという判断がで
なかったようです。しかし、現在では傍聴法に違反する盗聴行為は付審判請求の対象になるようです。 下記「付審判請求」参照してください。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E8%AB%8B%E6%B1%82

というわけで、警察の傍聴は傍聴法に基づいて行われます。それ以外の傍聴(盗聴?)
は違法のはずです。

『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』(下記参照)
ttp://infowave.at.webry.info/200912/article_1.html

東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。

国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。

_ ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題・・・特に位置情報に関して ― 2010/06/27 22:21

「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし盗聴は、民主主義を入り口で止める」 と民主党の議員の発言に対して、公明党は傍聴法で義務付けられている国会報告を根拠に「民主主義を入り口で止める」悪法という批判が誤りである ことが改めて確認された。」と、『適正な運用続く通信傍受法』(右記参照) ttp://www.komei.or.jp/news/2008/0228/10892.html
でのべています。(現在はページが消えてしまいました・・・不安です。)

一方で、無関係盗聴に関して、『メルマガ・共謀罪を廃案に!32号』(下記参照)
ttp://list.jca.apc.org/public/aml/2008-February/017869.html には「犯罪と関係のない通話への盗聴の割合が高まっていると述べられています。無関係盗聴の割合は、2002年の76%から2006年には86%へと拡 大し、平均すると盗聴された通話の約82%が犯罪とは関係のない盗
聴でした。」という記載があります。これが問題です。 さらに問題なのは、傍聴法にもとづいた「令状主義」を無視した盗聴です。 これが存在するかは大きな問題です。問題になっている「無関係盗聴」
でさえも令状主義に基づき、傍聴結果は国会報されています。令状なし 盗聴はまさに「民主主義を入り口で止める」行為です。

もちろん、警察官や自衛官のような公務員も勤務時間以外のプライバシーを監視されることを 望んでいるとは判断できないようです。問題は、「自分たちが監視されるのは嫌だが、 他の人を監視することに関しては、義務的な仕事でなくても監視しなくては気が済まない。」 という人たちがいるということではないでしょうか。 現状では、若い世代の人たちを中心に携帯電話を離せない人が多いのは事実ですよね。 でも、自分が使う携帯電話を監視の手段として使われるのはいやです。位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の ガイドラインも意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」 でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしな くてはならないはずです。 携帯電話をつか った 監視が技術上できない時代ではありません。気をつけましょう。 下記参照してください。

参考:①『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』 ttp://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html (名前の部分がURLです。クリックしてください。)
②『集団ストーカー現象と個人情報の入手可能性の関連性 』
ttp://infowave.at.webry.info/200911/article_1.html
③『令状主義と電波首輪理論の成立可能性』
ttp://infowave.at.webry.info/200812/article_1.html

_ puppet ― 2010/06/28 00:33

ざっくり読みましたが、うちのブログに対するコメントではなく、単なるコメント荒らしと判断しました。

どれも ksechttp113.sec.nifty.com [202.248.88.82] からの書き込みですので、
今後、Niftyから同様の書き込みがあった場合、迷惑行為として相応の対処を致します。

どうしてこの手の○○○は、人のブログのコメントに糞を垂れ流すかねぇ。
テメェのブログに書いてトラックバックしてこい糞ッタレ!

うちはプライバシーとか問題にしてないんだよ!
うちが言及してるのは、
・通信の秘密
・傍受
・盗聴
だけだ。
盗聴が合法になれば、プライバシー云々どころじゃないはずなんだがねぇ……

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スパムがウザイので合い言葉を入れるようにしました。山と言えば川だろJK


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